学校感染症に罹患した場合は報告してください(含む「欠席扱い免除願」申請)

新型コロナウイルス感染症を含む学校感染症に罹患した場合は、下記のフォームから報告をお願いします。(@bunkyoのアカウントでアクセスしてください)

 

(文教大学)学校感染症罹患報告兼欠席扱い免除申請 

 

「欠席扱い免除願」の申請も本フォームの報告と同時に行うことができます。
 フォーム記載の指示に従って手続きを進めてください。

学校感染症(新型コロナ、インフルエンザ等)に罹患した場合の対応について

学校保健安全法・学校保健安全法施行規則に指定された感染症にかかった場合、所定の期間は出席停止となり、登校できません。

出席停止期間中の授業の出席は、「欠席扱い免除」の対象となります。以下の手順で手続きをお取りください。

  1. 学校感染症罹患報告兼欠席扱い免除申請フォームから申請を行う。
    ※欠席扱い免除申請をする場合は、登校禁止期間終了後、通学できるようになってから1週間以内に申請してください。
  2. 申請から2営業日以降に教育支援課窓口にて「欠席扱い免除願」を受け取る。
  3. 欠席扱い免除期間に欠席した授業の先生に「欠席扱い免除願」を提示し、学校感
    染症罹患による欠席扱い免除対象であることを説明する。
  4. 全ての先生への説明が済んだら、「欠席扱い免除願」を教育支援課窓口に返却する。

注意事項

  • 「欠席扱い免除」の対象となる感染症は医務室のページで確認ください。
  • フォーム入力のみでは「欠席扱い免除」の適用は受けられません。登校再開後に必ず教育支援課にお立ち寄りください。
  • 入力の際、感染症にかかったことがわかる書類のアップロードが必要ですのでお手元にご準備ください。(「診断書」または「医療機関を受診したことがわかるもの&検査結果がわかるもの」)
  • 診断書には「自宅療養(待機)期間の日付け」が必要です。日付けの無い場合には 「診断書への追加記載」あるいは「登校許可証」の提出が必要となります。
  • 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の取り扱いは次の文書をご確認ください。:新型コロナウイルス感染症にかかった者等の授業出席の取り扱いについて(2023年5月8日以降の対応)
  • 大学内での感染症蔓延状況を把握するため、授業欠席をともなわない場合でも上記フォームから情報提供いただくようお願いします。
  • 忌引き等、感染症以外の事由による「欠席扱い免除」手続きは、教育支援課窓口で承ります(適用となる事由は「履修のてびき」で確認のこと)。

相談室だよりvol.50について

環境が大きく変わる新年度は、特にストレスがたまりやすい時期です。
緊張や疲れがピークに達し、張りつめていた糸がプツン、と切れるのが
ゴールデンウィーク明けの今の時期。
疲れや不安、心配事を抱えていたら、
ぜひ一度相談室でお話してみてくださいね。
今回の相談室だよりでは、学内の別の相談窓口もあわせて紹介しています。
有意義な大学生活を送るために、学内の窓口を有効活用しましょう!