新型コロナウイルス感染症の影響により、経済的に困窮する学生を対象とした「学生等の学びを継続するための緊急給付金」制度の二次募集の実施が決定されました。
文教大学においては以下の要領で募集いたしますので、受給を希望する方は期間内に申請してください。
1.支給対象者の要件(基準)
以下の(1)の支給要件に該当する学部生、大学院生、専攻科生、留学生別科生を対象とします。
※注意※
一次募集で申請し、推薦された学生は二次募集での申請はできません。
また、日本学生支援機構の給付奨学金(令和3年12月分)を受給しており一次募集時に申請不要で受給した学生も申請できません。
詳細は文部科学省の「『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)」をご参照ください。
(1)以下の①~⑤の要件のうち1つ以上に該当する者
すべての要件に該当する必要はありません。新型コロナウイルス感染症の影響で就学が困難な状況にあり、経済的な支援が必要な方は 申請してください(必ずしも推薦できるわけではありません)。
支援要件 |
補足 |
①自宅外で生活している又は自宅で生活しているが家庭から支援を受けていない |
・「自宅外」とは生計維持者(父母等)のもとを離れ家賃を支払って生活している状態です。
・一時的に帰省している場合であっても、賃貸契約が継続中であれば「自宅外」とみなします。
・また、自宅通学であっても、家庭からの支援を受けていなければ(学費の多くを自ら支払っているなど)対象とします。 |
②家庭からの多額の仕送りを受けていない |
学納金を含む仕送りの合計が年額150万円以下であることを目安としますが、超えていても申請は可能です。 |
③家庭(両親のいずれか)の収入減少等により、家庭からの追加的支援が期待できない |
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少があり、国や地方公共団体から公的支援を受けている場合は、それがわかる資料を提出いただきます(該当者のみ)。 |
④新型コロナウイルス感染症によりアルバイト収入(雇用調整助成金による休業補償を含む。)に影響を受けており、下記1)~3)いずれかの状況となっている
1)新型コロナウイルス感染症の影響で想定していたアルバイト収入が得られない状況が継続している
2)コロナ禍前と比較して、アルバイト収入が大きく減少(50%以上減少)し、その状況が本年度になっても改善していない
3)アルバイト収入が増加や一定水準に達していたとしても、家庭の経済状況が悪化したこと等の理由により、アルバイト収入を増やさざるを得ず、修学の継続が困難となっている |
|
⑤既存制度について以下の条件のうちいずれかを満たす
1)高等教育の修学支援新制度に申し込みをしている者若しくは今後利用を行う者であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
2)高等教育の修学支援新制度の対象外であって、第一種奨学金(無利子奨学金)の限度額まで利用している者
3)要件を満たさないため新制度又は第一種奨学金(無利子奨学金)を利用できないが、大学等独自の奨学金や民間等を含め申請が可能な支援制度、外国人留学生学習奨励費等を利用している者若しくは利用を予定している者 |
・高等教育の修学支援新制度とは、2020年4月から始まった日本学生支援機構の新しい給付奨学金(授業料減免含む)を指します。
・第一種奨学金とは、日本学生支援機構の貸与奨学金の種別の1つです。 |
2.申請方法・日程
申請には、以下(1)、(2)の手続きが必要です。
手順(1)「学生等の学びを継続するための緊急給付金申請書」および「学生等の学びを継続するための緊急給付金を受けるための要件に係る誓約書」の提出
・「学生等の学びを継続するための緊急給付金の申請について」のGoogleフォームに回答してください。フォームの回答をもって、「申請書」および「誓約書」の提出とみなします。
【申請用Googleフォーム】
【2021・二次募集】学生等の学びを継続するための緊急給付金の申請用フォーム
・文部科学省「申請の手引き」には、それぞれの様式をダウンロードのうえ必要事項を記入するよう指示がありますが、本学の手続きでは不要です。
・また、同じく「申請の手引き」では、LINEによる受付を行う可能性が記載されていますが、本学ではGoogleフォームでの申請のみとします。
【申請締切】
2022年2月18日(金)23:59
※公平性の観点から期限内に回答が間に合わなかった場合は、理由の如何に問わず一切受け付けることはできません。
※フォームをすべて回答した後に「送信ボタン」を必ず押してください。
手順(2)関係書類の提出(郵送)
・手順(1)の申請にもとづき、ご自身に該当する書類を郵送(レターパック使用)してください。
・関係書類の詳細は「3.提出書類」に記載しています。
・やむを得ない事情で書類を提出できない場合は、(1)のGoogleフォームの「4.申し送り事項」に詳細な状況を記載してください。
【書類提出締切】
2022年2月21日(月)必着
【書類送付先】
〒253-8550 神奈川県茅ケ崎市行谷1100
文教大学 教育支援課 「学びの継続緊急給付金」係
電話番号:0467-53-2111
【書類送付方法】
・緊急給付金送付票を必ず同封すること
・レターパックライトを使用し、期限までに必着で郵送すること
・「品名」には、「緊急給付金関係書類」と記載すること
3.提出書類
以下の書類を提出してください。
やむを得ない事情で提出できない場合は、申請用Googleフォームの「申し送り事項」に詳細な状況を記載してください。書類や情報の不足により状況が判別できない場合は、個別にヒアリングを行うことがあります。
※文部科学省「『学生等の学びを継続するための緊急給付金』申請の手引き(学生・生徒用)」に“任意”、”提出可能な場合”とある場合についても、本学では推薦者選考のために使用しますので、下記の記載を優先してください。
取り扱い |
書類名 |
補足 |
必須 |
緊急給付金送付票 |
・提出書類を送付する際には、全員提出が必要です。
・印刷して記入したものを提出書類送付時に同封してください。 |
該当者
のみ |
①アパート等の賃貸契約書の写し |
・自宅外通学(父母等のもとを離れ家賃を支払って生活している状態)に該当する方は提出してください。
・契約日・入居日・契約期間・契約内容等がわかり、本人の居住が明確に判別できるものを提出してください。
・提出できない場合は、直近の家賃の支払い証明書や、住民票の写しを提出してください。 |
原則必須 |
②預貯金通帳の写し(名義人のページと金額明細欄のページ) |
・文部科学省「申請の手引き」には「任意」との記載がありますが、支給要件「②家庭から多額の仕送りがない」「④新型コロナウイルス感染症の影響を受けており・・」の確認に使用しますので、必ず提出(名義人のページと金額明細欄のページ)してください。
・2021年4月から出願時点までの入金(家庭からの援助、アルバイト収入等)が分かるものを提出してください。
・なんらかの事情で提出できない場合は、アンケートの「申し送り事項」に、提出できない理由と、状況の詳細を記入してください。 |
該当者
のみ |
③コロナ感染症対策に係る公的支援措置を受けている場合の受給証明書 |
新型コロナウイルス感染症の影響による収入の減少があり、国や地方公共団体から公的支援を受けている場合は、それがわかる資料を提出してください。
・2020年の定額給付金(一律10万円/人)は対象外です。 |
該当者
のみ |
④アルバイト先からの給与明細の写し |
・文部科学省「申請の手引き」には「任意」「2020年1月以降の2か月分で減少が分かるもの」との記載がありますが、本学では「減少した前後の月」及び「2021年4月~12月」の給与が分かるものを提出していただきます。
・減少がわかるものが昨年度に係るものである場合、本年度のアルバイト収入が改善していないことがわかるものも添付してください。
・なんらかの事情で提出できない場合は、アンケートの「申し送り事項」に、提出できない理由と、状況の詳細を記入してください。 |
該当者
のみ |
⑤奨学生証などの認定書の写し |
・奨学生証又は受給状況が分かる書類を提出してください。
・日本学生支援機構奨学金、文教大学の奨学金の奨学生証は不要です。(大学で確認可能なため) |
4)注意事項
・大学に与えられる推薦枠には限りがあるため、要件を満たしていたとしても必ず受給できるとは限りません
・申請内容の虚偽が判明した場合は、給付金の返還を求められるとともに懲戒処分の対象となる可能性がありますのでご注意ください。