多子世帯への大学等の授業料等無償化(2025年3月27日更新)
2025年度から多子世帯(扶養する子どもが3人以上いる世帯)の学生に対して、所得制限なく、大学等の授業料・入学金を国が定める一定額まで無償(減額)する制度です。
申込は日本学生支援機構(JASSO)給付奨学金への申込を行うことにより、授業料減免に申請したものとみなします。詳細は4月1日(火)から配布する資料及び教育支援課HPをご確認ください。
◎多子世帯への授業料等無償化及び修学支援制度に関する説明会(学生向け)を実施します。
制度が複雑ですので、ぜひ参加してください!
日 時:4月9日(水)16:30~ ※1時間程度
実施場所:Zoom ※リンクは後日お知らせします
制度の詳細は、以下文部科学省の資料をご確認ください。
・文部科学省HP
・大学等の授業料無償化制度について(概要)
・令和7年度からの奨学金制度の改正(多子世帯の大学等の授業料等無償化)に係るFAQ
・高等教育の修学支援新制度について(周知リーフレット)
現時点で文部科学省より公開されている内容を、お知らせします。
◆支援開始時期
令和7年度 春からの在学採用
令和6年度以前から在学している学生(2年生以上)も対象となります。
※令和6年度中に予約採用手続きなどは予定しておりません。
◆授業料減額支援
扶養する子どもが3人以上いる世帯に対し、以下の支援を行います。
授業料(年間)70万円・入学金26万円
私立大学の場合、年間の授業料減免額は最大70万円です。
※授業料全額が無償化される制度ではありませんので、ご注意ください。
【支援のイメージ】
給付奨学金は家計基準があるため、家計基準を満たさず多子世帯のみに該当する場合は、給付奨学金0円として採用され、授業料減免のみの支給となります。
◆申込方法
日本学生支援機構(JASSO)給付奨学金への申し込みを行うことにより、授業料減免に申請したものとみなします。採否については、JASSOでの選考を経て決定します。
対象者が自動的に減免される制度ではありませんので、ご注意ください。
申込の詳細については、4月1日(火)に新規出願希望者向けHPをご確認ください。
◆多子世帯の確認
多子世帯の要件を満たすかどうかは、日本学生支援機構(JASSO)の給付奨学金(給付奨学金と授業料減免とセットになっている国による修学支援新制度)へ申し込みを行うことにより、JASSOがマイナンバーを通じて判定を行います。大学では、多子世帯の要件を満たすかどうかの判定はできません。
扶養状況は原則として申込み時点で確定している前年以前の12月31日時点の住民税課税情報によって行います(例:2025年4月の申請時→2023年12月31日時点の情報)。なお、アルバイト収入が多く生計維持者の扶養から外れている場合は、子どもとしてカウントされないケースもあります。
【「新たに生まれた子等」の加算(2025年3月27日追記)】
次の期間中に「新たに生まれた子等」(※)がいる場合は、所定の手続き(出生の証明書等を提出)をすることで、税情報に含まれない情報も含めて審査をすることができます。
※生計維持者の、実子(出生)、里子(里親委託)、特別養子(特別養子縁組)
・4~9月を始期とする期間の支援に係る多子世帯に該当するかの判定の場合
→判定を行う年の前年の1月1日~判定を行う年の3月末日 まで
・10~3月を始期とする期間の支援に係る多子世帯に該当するかの判定の場合
→判定を行う年の1月1日~判定を行う年の8月末日 まで
既採用者の実子等の確認については、3月27日にB!bb’sにてお知らせしていますので、必ず確認をしてください。
◆授業料の減免方法について
本学は、通常の学納金を納入いただいた後、減免額を還付することで授業料減免を行います。授業料減免の対象者であっても、学納金を通常の納入期限(春学期は4月末日、秋学期は9月末日)までに納入できない場合は、延納手続きが必要となります。手続方法及び延納期限等の詳細については本学HPにて確認してください。なお、延納手続きをした場合でも、学納金を納入していただいた後、減免額を還付します。
参考:文教大学HP 学納金・検定料について
◆2025 年度入学予定者で予約採用候補者となっている方について
2025 年度入学予定者の予約採用候補者決定通知において、多子世帯の要件に該当するこ
とが確認できた者は、第●区分【多子世帯〇】と記載されています。該当者は授業料等減免の支援額が満額となります。
不採用【多子世帯〇】と記載されている場合は、在学採用の申込が必要となります。詳細は、4月1日(火)に新規出願希望者向けHPをご確認ください。
◆現在、修学支援制度を受けている学生について
現在修学支援制度を受けている皆さんは、原則令和6年度適格認定(家計)の情報(令和6年6月の税情報)にて自動で判定します。
ただし、一部確認が必要な皆さんへは、2月中旬にB!bb’sにて確認の依頼をしました。
以上