学生委員長 小林勝法
2024年11月1日より、自転車に関する道路交通法が改正され、自転車による死亡・重傷事故の増加を受けて新たな罰則規定が施行されました。法律に違反した場合は処罰の対象となりますので、知らなかったでは済まされません。十分に理解した上で行動してください。
【主な改正点】
- 1.自転車運転中の「ながらスマホ」に対する罰則
≪禁止事項≫
・自転車運転中にスマホで通話すること(ハンズフリー装置を併用する場合を除く。)。
・自転車運転中にスマホに表示された画面を注視すること。
≪罰則≫
・自転車運転中の「ながらスマホ」
→6か月以下の懲役又は10万円以下の罰金
・自転車運転中の「ながらスマホ」により交通事故を起こすなど交通の危険を生じさせた場合
→1年以下の懲役又は30万円以下の罰金
≪注意点≫
自転車運転中にスマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止です。 - 2.自転車の酒気帯び運転、ほう助に対する罰則
≪禁止事項≫
・酒気を帯びて自転車を運転すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供すること。
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供すること。
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗すること。
≪罰則≫
・酒気帯び運転
→3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に自転車を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
→自転車の提供者に3年以下の懲役又は50万円以下の罰金
・自転車の飲酒運転をするおそれがある者に酒類を提供し、その者が自転車の酒気帯び運転をした場合
→酒類の提供者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
・自転車の運転者が酒気を帯びていることを知りながら、自転車で自分を送るよう依頼して同乗し、自転車の運転者が酒気帯び運転をした場合
→同乗者に2年以下の懲役又は30万円以下の罰金
≪注意点≫
自転車運転中にスマホを手で持って画面を注視することはもちろん、自転車に取り付けたスマホの画面を注視することも禁止です。
以上、法律や規則に反した行為は処罰や処分の対象となり、知らないことを理由に逃れることはできません。十分に注意してください。