休学・退学について

休学・退学の⼿続きは時間を要しますので、早めに教育⽀援課へ相談してください。
⼿続期間を過ぎての届出は、休学・退学が認められないだけでなく、当該学期の学納
⾦の納⼊が必要となります。
また、延納⼿続により学納⾦納⼊を延期している状況で休学・退学の⼿続はできません。

休学

休学とは、病気やその他やむを得ない事由により、⼀定期間以上(3 ヶ⽉)授業に出席することができないと予めわかっている場合、届出により⼀定の期間授業を受けないことです。なお、休学の事由が⽌み、休学期間が終了した場合は、復学(休学を終了すること)することができます。復学は、春学 期または秋学期の始めからとし、学期途中からの復学はできません。

休学期間

  • 休学の期間は、半期(春·秋)を単位とします。休学の開始時期は、春学期の始め(4 ⽉ 1 ⽇)または、秋学期の始め(10 ⽉ 1 ⽇)で、終了時期はその年度または学期の終わりまでです。学期の開始後あるいは途中からの休学はできません。また、休学期間の途中で復学することもできません。
  • 休学期間は通算で 2 年間を限度とします(半期の休学を 4 回おこなうことができます)。なお、休学期間は在学年数に算⼊されません。

休学手続

  • 事前に担任教員等と相談のうえ了承を得て、所定の「休学願」に必要事項を記⼊し、
    本⼈と保証⼈の連署・捺印のうえ定められた期間(春学期に休学する場合は3⽉20⽇、秋学期に休学する場合は8⽉31⽇)までに教育⽀援課に提出してください。
  • なお、疾病による休学の場合は医師の診断書が必要です。

休学中の学納金

  1. 休学期間中の授業料は、免除されます。また学部学生の教育充実費は、休学期間が半期の場合は 3 分の 1 が、1 年間の場合は 3 分の 2 が免除されます。
  2. 休学の願出が遅れた場合、授業に出席するしないにかかわらず、授業料の納入義務が発生します。
  3. 休学希望者の学納金の延納は一切認めません。

※教職課程履修者が休学する場合は、「休学願」を提出する際に履修者である旨を申し出てください。
※奨学金受給者が休学する場合は、「休学願」を提出する際に受給者である旨を申し出てください。

復学時の学年

  • 復学後の学年は、休学期間にかかわらず、入学した年次から通算した学年となります。

復学手続

  • 休学期間満了予定のおよそ2ヵ月前に、大学から次学期(年度)の「修学意思確認通知」を送付します。復学を希望する場合は、本人と保証人の連署・捺印のうえ、指定の期日までに「復学願」を教育支援課に提出してください。
  • なお、疾病により休学していた場合は、その疾病が回復したことを証明する医師の「診断書」を添付してください。
  • また、提出にあたっては、担任教員の承認印を受ける必要があります(やむを得ない理由により担任教員と⾯談や承認印を受けることができない場合は、メール等で了解を得てください)。

学納⾦

  • 復学後に学納⾦納⼊に関する通知をお送りします。
    ※指定の期⽇までに学納⾦の納⼊が無い場合、除籍となります。

修学意思が確認できない場合

  • 休学期間が満了しても次学期(年度)以降の修学意思が確認できない場合は、「除籍」となりますので注意してください。後記「除籍」の項を参照してください。

退学

家庭の事情や⼀⾝上の都合により⼤学をやめることをいいます。なお、懲戒により退学を命ぜられることもあります。

退学⼿続

  • 退学する場合は「退学願」にその理由を詳しく記⼊し、本⼈と保証⼈の連署・捺印のうえ、教育⽀援課に提出してください。
  • また、提出にあたっては、担任教員の承認印を受ける必要があります。

学納⾦

  • 退学するためには、退学する学期までの学納⾦を納⼊しなければなりません。
    ※未納の場合、退学ではなく「除籍」となります。後記「除籍」の項を参照してください。

願出時期

  • 退学したい学期の学納⾦が納められていれば、その学期中であればいつでも退学できます。原則として教授会決裁⽇または願い出た⽉の末⽇をもって退学年⽉⽇とします。
  • なお、学期末(9⽉30⽇)での退学は8⽉31⽇までに、年度末(3⽉ 31 ⽇)での退学は 3 ⽉20⽇までに退学願を提出してください。ただし、年度末での退学については次年度授業開始⽇まで願出⽤紙の提出を猶予しますが、できる限り早期に提出してください。願出が遅れると新学期の学納⾦納⼊義務が発⽣しますので注意してください。

懲戒による退学処分

  • 本学の諸規則に反し、本学の秩序を乱し、またはその他学⽣の本分に反した⾏為があった時は、懲戒により退学を命ぜられることがあります。

※教職課程履修者が退学する場合は、「退学願」を提出する際に履修者である旨を申し出てください。
※奨学⾦受給者が退学する場合は、「退学願 J を提出する際に受給者である旨を申し出てください。

除籍

必要な単位を修得し要件を満たして卒業・修了する前に、⼤学が学則に従い強制的に学籍を失わせるせる措置をいいます。教育的指導の⼀環としての懲戒処分とは区別されますが、本⼈の意志にかかわりなく、⼀⽅的に学⽣としての⾝分を失わせるものです。
極⼒そのような事態に陥らないように⼗分に気をつけてください。

除籍扱いとなる事項(⽂教⼤学学則第38条、⽂教⼤学⼤学院学則第29条)

  1. 休学期間満了時に復学、休学、退学のいずれにも願い出ない者
    休学期間が過ぎても、次学期(年度)以降の修学意思表⽰がない場合は除籍となります。
  2. 授業料等学納⾦の納付を怠り、督促を受けてもなお納⼊しない者
    学納⾦納⼊期⽇までに納⼊しない者は除籍対象とし、期間を設けて保証⼈に督促します。督促を受けても納⼊しない場合は除籍となります。修学の意思はあるが学納⾦を⼯⾯できない場合は、学納⾦の延納を認めることがあります。延納を願い出る場合は、「学納⾦延納願」を提出しなければなりません。延納期限を過ぎても納⼊がない場合は除籍となります。
    なお、学納⾦が納付されていない期間は、試験を受けても単位の認定はされません
  3. 許可なく履修登録を⾏わない者
  4. 本学での学修が不可能となった者
  5. ⼊学を辞退した者
  6. 在学期間満了時に退学願を提出しない者