感染症にかかった場合の欠席扱い免除手続きについて(2023年5月11日~)

学校保健安全法・学校保健安全法施行規則に指定された感染症にかかった場合、所定の期間は出席停止となり、登校できません。

出席停止期間中の授業の出席は、「欠席扱い免除」の対象となります。以下の手順で手続きをお取りください。

  1. 学校感染症罹患報告兼欠席扱い免除申請フォームから申請を行う。
    ※欠席扱い免除申請をする場合は、登校禁止期間終了後、通学できるようになってから1週間以内に申請してください。
  2. 申請から2営業日以降に教育支援課課窓口にて「欠席扱い免除願」を受け取る。
  3. 欠席扱い免除期間に欠席した授業の先生に「欠席扱い免除願」を提示し、学校感
    染症罹患による欠席扱い免除対象であることを説明する。
  4. 全ての先生への説明が済んだら、「欠席扱い免除願」を教育支援課課窓口に返却する。

注意事項

  • 「欠席扱い免除」の対象となる感染症は医務室のページで確認ください。
  • フォーム入力のみでは「欠席扱い免除」の適用は受けられません。登校再開後に必ず教育支援課にお立ち寄りください。
  • 入力の際、感染症にかかったことがわかる書類のアップロードが必要ですのでお手元にご準備ください。原則「診断書」または「登校許可証」が必要です。インフルエンザまたは新型コロナウイルス感染症の場合のみ「医療機関を受診したことがわかるもの&検査結果がわかるもの」の提出でもけっこうです。
  • 新型コロナウイルス感染症にかかった場合の取り扱いは次の文書をご確認ください。:新型コロナウイルス感染症にかかった者等の授業出席の取り扱いについて(2023年5月8日以降の対応)
  • 大学内での感染症蔓延状況を把握するため、授業欠席をともなわない場合でも上記フォームから情報提供いただくようお願いします。
  • 忌引き等、感染症以外の事由による「欠席扱い免除」手続きは、教育支援課窓口で承ります(適用となる事由は「履修のてびき」で確認のこと)。