20歳になると毎月16,250円の支払い義務が発生
「国民年金」はまだまだ先と思っているかもしれませんが、20歳になると支払う義務が発生します。20歳になってしばらくすると国民年金加入のお知らせが届きます。学生でも、毎月16,520円(令和5年度)を支払わなければなりません。国民年金は、日本に在住する20歳以上60歳未満の人に支払う義務があります。
納付が難しい場合は、国民年金の学生納付特例制度の申請を
自分で支払ったり、親に支払ってもらえればよいのですが、難しい場合は「国民年金の学生納付特例制度」を申請しましょう。
そもそも年金を受給するには10年以上の保険料納付済期間等(免除・猶予期間含む)が必要で、この特例を申請すれば納付していなくても加入期間に換算されます。また、万一病気やけがで障害を負った場合、学生納付特例制度を申請していれば、納付していなくとも「障害年金」を受給できます。もちろん、申請していないと加入期間が不足となり受給できない可能性があります。そのリスクを考えると早めの申請が必要です。
注意: 特例制度の申請は「免除ではなく未納」 → 申請による受給額の減額分は、「追納制度」で補う
申請期間中は、「支払いの免除期間」ではなく「支払いが猶予された期間」となり、猶予期間終了後に支払いを行わないと、年金の受給額はその分減額されます。就職して支払えるようになったら、追納制度を利用して猶予期間の減額分を補い、満額に近づけるといいでしょう。
追納制度は、学生納付特例の期間について10年以内であれば遡って保険料を納付(追納)できる制度になります。また、学生納付特例の対象期間の翌年度から起算して、3年度以降は加算額がプラスされるため、可能なら2年度以内の支払いを目標とすると良いでしょう。
これからでもまだ間に合う学生納付特例制度の申請
うっかりして、年金を未納のままでも対象月から2年1か月以内なら申請できます。まだの方はできるだけ早く申請しましょう。手続きについては、日本年金機構のホームページにある「国民年金保険料の学生納付特例制度」を参照するか、お住まいの市町村の役所に問い合わせてください。
国民年金を納付できる場合には、メリットも
申請せず納付できるに越したことはありません。納付する場合、支払った保険料の全額は年末調整、または確定申告で、「社会保険料控除」として控除することができ税金が安くなります。さらに、前納すると納付金額が安くなります。納付できるなら、将来追納するよりもメリットがあります。
以下の情報も参考にしてください
参照1学生の我が子が20歳に 国民年金保険料、お得な納付は – 日本経済新聞 (nikkei.com)
参照2【年金】8割が知らない…「学生納付特例」を使っても“年金を減らさない方法” (ゴールドオンライン)
参照3 年金は学生バイト(所得)がいくらだと猶予になる?免除との違いは? | ママのおしゃべりブログ (kiki-kiki-kitchen.com)