| 年度 | 2003 |
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| 科目名 | 民法B(物権) |
| 教員名 | 石川 信 |
| 授業概要 | 「物権法」では、民法典第二編「物権」を中心に、特別法を混じえながら、物の「所有と利用と信用」に関する法理を解説する。日常生活の財産関係(財産権)もいろいろであり、実際、土地所有権、建物利用権、著作権、特許権、給料請求権、代金債権など、いろいろなネーミングが与えられている。このうち、物権は、姿や形のある物を対象とする強い物支配権として保障されている。 物権の代表選手は「所有権」である。わたしたちは、所有物(とくに建物や日用品)を基にして日常生活を営み、所有物の取引をとおしていっそう便利で豊かな生活を期待している。また、債権担保のための「抵当権」も重要である。諸君は、講義をとおして、さまざまな物権関係を学び、現実社会における財産支配の法理を考えることになるだろう。 |
| 授業計画 | 物権に関する基本原則 ~物権法定主義、一物一権など 物権変動の法理について ~不動産物権変動、動産物権変動 占有権について ~占有権の成立、種類、効力 所有権について ~所有権の意義、取得原因、制限法理 用益物権と借地権について ~地上権、地役権、借地権 担保物権について ~質権、抵当権、譲渡担保など |
| 評価方法 | 学期末の筆記試験(定期試験)に出席状況を加味して最終的な成績評価をする。そのうち、定期試験の占める比重を約80%とする。なお、出席率30%に満たない学生には単位を認めない。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 民法は私たちの身の回りにある。だから民法学習がつまらないはずがない。民法が眠法(眠くなる法)になるのは、講師の素材の扱い方の問題か、諸君の心がけの問題である。その意味では、「民法」の講座を担当するのはとても気が重い。私も明法(平明な説明)を心がける。諸君も民法を学ぶことの意義を充分に考えて、懸命に学習してほしい。お互いに充実した時間をもつことにしよう。 |