| 年度 | 2002 |
|---|---|
| 科目名 | 民法 |
| 教員名 | 佐藤 雄一郎 |
| 授業概要 | 普段の生活の中で、法律を意識することはほとんどありません。しかし、買ったものが壊れていたとか、キャッチセールスに引っかかって契約を結んでしまったとか、交通事故に遭ったとかいうことはそれほど珍しいことではありません。これらトラブルの際には、相手方と交渉し、それでも話し合いがつかない場合には、裁判所という第三者に双方の主張の是非を判断してもらうことになります。裁判の場では、自分の主張を法律に基づいて説明することが必要ですし、相手との交渉においても、法律に基づいた主張をすることは大きな切り札となります(このまま裁判になったら、法律に基づいている自分の主張が認められるのだから、あなたが譲歩した方がいいですよ、というように)。また、そもそもトラブルとならないためには、あらかじめ法律を知っておいて、それに基づいた行動をとることも重要となります。このような意味では、普段の生活にもさまざまな法律が絡んでいます。本講義では、物の売買や貸し借り、事故の際の損害賠償などについてルールを定めている、民法の中の財産法といわれる部分を扱うことにします。 |
| 授業計画 | 法律とは何か、民法とは何か 権利の主体-人 権利能力、意思能力、行為能力 代理 法人 契約 意思表示 民法に規定のある契約(典型契約)、規定のない契約(無名契約) 債権-人に対する請求権 物権-物に対する支配権 物権の客体-物(有体物) 担保物権 損害が発生した場合の法律関係 その他(時効、不当利得など、時間に応じて) |
| 評価方法 | 定期試験によります。その他、任意提出のレポートの評価を加味することを考えています。 |
| 教科書 | |
| 参考書 | |
| メッセージ | 民法が想定する事例では、必ず相対する複数の当事者がいます。それぞれの立場に気を配りながら、自分がどちらの立場に立ったとしても納得のいく結論を導き出す必要があります。この意味で、バランス感覚に裏打ちされた直感的な正しさということが必要になります。一方、その直感を相手に説明し、納得してもらうためには、その直感を、法律(の条文)の裏づけをもたせて、理論立てて説明する必要もあります。また、本講義で対象とする事例は、複雑な社会に対応して、複雑なものですし、それを解決するための民法という法も、それ相応に複雑であるかもしれません。このため、複雑な事象を整理して考えることも必要になります。 そして、法律の勉強では、個々の規定の連携と積み重ねが重要ですので、休まずに、積極的に講義に参加することが大事です。抽象的でつまらないと思うかもしれませんが、できるだけ具体的な事例を頭に思い浮かべて考えてみてください。講義でも、できるだけ具体的な事例を例に挙げて話をするつもりでいます。 |