日本学生支援機構:新型コロナウィルス感染症の影響を受けた学生への緊急対応

独立行政法人日本学生支援機構が、新型コロナウイルス感染症拡大の影響により、学生等が経済的な理由から学業の継続を断念することのないよう、新たな支援を下記のとおり実施します。

 

1.緊急特別無利子貸与型奨学金の再募集

詳細はこちらのページを確認してください。

 

2.第二種奨学金の貸与期間延長(最高学年の学生対象)

現在,最高学年で第二種奨学金を受けており貸与終了(予定)が令和2年度中の者で,新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,在学学校長から卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を認められた者については,貸与期間を最大1年延長できます。

【対象者要件】

次の1~3の全てを満たす者

  1. 現在4年生で、第二種奨学金貸与中であり、貸与終期(予定)が令和2年度中の者
  2. 新型コロナウイルス感染症拡大の影響により,就職の内定取消を受けた又は就職先が決まらないこと等で,やむを得ず標準修業年限を超えて在学することとなった者
  3.  卒業予定期を超えての在学期間延長及び奨学金貸与の必要性を学校長が認める者(大学で別途要件を課し、審議します)

【申請を希望する方へ】

在学期間延長を認めることができるか事案か等の相談を経てから申請いただきますので、12月22日(火)までに教育支援課問い合わせフォームからお申し出ください。その際、現在の就職活動状況について可能な限り細かく入力ください。

 

3.第二種奨学金の継続貸与(休学中の学生対象)

現在,第二種奨学金の貸与を受けている者で,新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に,今年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行う者で,在学学校長がその休学期間の活動が有意義であると認めた者については,休学中も貸与を最大1年継続できます。

【対象者要件】

次の1~3の全てを満たす者

  1. 令和2年度に第二種奨学金の貸与を受けている者
  2. 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に,令和2年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行う者(申請時時点で既に復学し,令和2年度末までに当該活動を行わないことが確定している者は対象外)
  3.  2の休学期間の活動が有意義であること(「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」等と認められるもの)及び奨学金貸与の必要性を学校長が認める者

【申請を希望する方へ】

活動内容が機構が定める要件を満たすか等の相談を経てから申請いただきますので、12月22日(火)までに教育支援課問い合わせフォームからお申し出ください。その際、ボランティア活動の状況について可能な限り細かく入力ください。

 

4.第二種奨学金の新規貸与(休学中の学生対象)

現在,第二種奨学金の貸与を受けていない者で,新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に,今年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行う者で,在学学校長がその休学期間の活動が有意義であると認めた者について,第二種奨学生として奨学金の貸与を受けることができます。

【対象者要件】

以下の1~4の要件を全て満たすことが必要です。

  1. 第二種奨学金の基準(人物・学力・家計)を満たしていること(第一種貸与中の者は,併用貸与の基準を満たしている必要があり)
  2. 推薦時において,第二種奨学金の貸与を受けていないこと
  3. 新型コロナウイルス感染症拡大の影響を機に,令和2年度中に休学しボランティアに参加する等の活動を行っている学生等(申請時時点で既に活動が終了し,令和2年度末までに当該活動を行わないことが確定している者は対象外)
  4. 当該休学期間の活動が,「社会的貢献活動」「専攻分野のプラスになる」「自己の人間形成に役立つ」など有意義であること及び奨学金貸与の必要性を学校長が認める者

【貸与期間】
(1)貸与始期
当該休学期間における活動開始年月(令和2年4月~令和3年3月)
※ 活動開始年月が令和2年3月以前であっても令和2年4月が貸与始期となります。
※ 活動開始年月が令和3年4月以降の場合は,申し込むことができません。
(2)貸与終期
原則として卒業予定期
※ 当該休学期間における貸与期間は,最大1年間です。

 

【申請を希望する方へ】

活動内容が機構が定める要件を満たすか等の相談を経てから申請いただきますので、12月21日(月)までに教育支援課問い合わせフォームからお申し出ください。その際、ボランティア活動の状況について可能な限り細かく入力ください。